チェンマイで長期滞在生活するための手続きに必要となる書類、プロセスなどについては予告なく変更されますので、必ず当該官庁にて最新情報を確認してください。
TM30とは何か?
長期滞在のビザ更新のための必須手続きとして、2016年からTM30という書類を用いた届け出が求められている。
ちなみに、TMとはトーモー(ตม=イミグレーション)の英語表記で、我々外国人がタイに長期滞在する時に提出する書類のほぼすべてがTM+番号で整理されている。
「2016年から」と書いたが、実際はこのTM30の届け出というのは1979年に入国法第38条として定められておりそれ以前も法は存在していたものの運用されていなかったのだが、プラユット政権が厳格に適用したということらしい。
また「届け出」としたが、このTM30の届け出というのは本来は我々のようなビザを取得し長期滞在している外国人が行うのではなく、外国人に住居を貸している家主が行うものである(TM30の正式名称は「Notification Form For House-Master,Owner Or The Possessor Of The Residence Where Alien Has Stayed=外国人が滞在する住居の主人・オーナー・所有者のための届け出書」)。
しかしながら家主がTM30の届け出を間違いなく行っている、という証明を外国人が持って(パスポートに証明書が添付されて)いないとビザを更新することができないということで店子側でも手続きが必要になっている。
2016年11月に在チェンマイ日本総領事館から送付されたメールによれば
【タイへ無査証で入国・滞在が認められた方、短期滞在ビザ取得し入国された方及び長期滞在ビザで滞在されている方】
(1)ビザ更新を行うためには、外国人を宿泊させた場合の届け出(TM.30、ホテル、アパート、ハウスのオーナー等が下記に示す書類を準備し申請)が必要です。ビザ更新の際はパスポートにこの届け出が行われたことを裏付ける半券が貼付されておりませんと、申請が行えない上、罰金の対象となりますのでご注意下さい。
TM.30届出に必要な書類
a.家主の住居登録証のコピー
b.家主のI.D.カードのコピー
c.外国人の入国カード・パースポートのコピー(写真・記載事項、現在のビザ、入国印があるページ)
※上記の書類はそれぞれ本人のサインが必要です。
※ホテル、ゲストハウス等によるオンライン届出の場合、オンライン届出書類をプリントアウトしa.とb.のかわりにご使用下さい。
(2)オーナー等から登録がされている方で半券をお持ちでない方は、入国管理局届け出窓口において、宿泊の届出データーが確認出来れば、窓口で半券が交付される取扱いとなっております。ビザの更新の際は、必ず半券を準備下さい。
【1回目の登録データが記録され、再入国された場合】
2回目以降は、住所の変更(届け出)がない限り、大家等の書類が不要となり、借家人(滞在者)本人がアップデートの手続きを行うことで、新しい半券の交付を入管より受けられます。
とのことである。
実際のプロセス
少々わかりにくいかもしれないが、簡単にプロセスをまとめると、
1.大家がイミグレーションオフィスへ外国人を居住させていることを届け出
2.届け出を受け付けた旨が記された半券のコピーを大家から受け取る
3.イミグレーションオフィスに出向き、自分用の半券を受領、パスポートにホチキス止め
4.以降、タイを出国して再入国するたびにイミグレーションオフィスに届け出 → 不要との情報あり(下記参照)
ということになる。
なお、在チェンマイ日本総領事館からの情報はかなり古くその後にアップデイトもされていないと思うが、過去記事にお寄せいただいたコメントでは
2020年6月30日から、大きな変更がありました。
従来は、海外からタイに入国するたびに、イミグレに、TM30の手続きに行く必要がありましたが、2020年6月30日以降は、チェンマイでの住所に変更が無ければ、タイ入国後の、TM30の手続きは不要になりました。
とのことだ。
今回の再提出でこの点イミグレの正式な見解を確認したかったのだが下記の通りうまくいかなかったので、この記事では当時のままの記述を残してある。
ご了承ください。
引っ越しに合わせ大家さんと一緒にイミグレへ
前回TM30を初めて届け出た時には、上記の手順にしたがってまず大家さんがイミグレーションオフィスに行き届け出、次に大家さんから受け取った届け出を証明する半券のコピーを持って賃借人である自分が届け出を行った。
が、今回は大家さんが外国人に家を貸すのが初めてということで一緒にイミグレーションオフィスに行くことになり、事前にイミグレーションオフィスを訪問しそれぞれが用意しなければならない書類などをわざわざ確認してくれた。
そして、当方(賃借人側)で用意してくださいと言われたのが
*パスポート(現物)
*パスポートの顔写真のページ、ビザのページ、入国スタンプのページのコピー各1部
であった。
届け出当日は、この書類を持ってチェンマイ空港近くのイミグレーションオフィスで大家さんと待ち合わせた。
大家さんが事前訪問時に午後はガラガラだという情報をイミグレ職員から得ていたので、行ったのは午後2時過ぎだ。
TM30の手続き場所は、以前はイミグレーションオフィスのメインの建物の3階だったのだが現在は左手裏の独立した平屋の建物に移っている。
イミグレーションオフィスの敷地に入ったら車両の進行方向と同様左に進み、90日レポートのドライブスルー提出窓口を通り越して進んだ突き当りにある。
大きく「TM30」と書かれた看板が出ているのですぐにわかる。
混んでいる時用にだろう、入口の近くにプラスチックのイスが置かれている。
建物の内部は学校の教室とほぼ同じくらいだろうか、入るとすぐに受付番号をプリント発券する機械が置かれているので、まずはそれを取ろう。
中には待合用のイスがズラリと並んでおり、奥に事務処理を行うカウンターがL字に造られている。
自分と大家さんが行った時には4人の係官がカウンターに座っておりすべて応対中でふさがっていたが、イスに座って順番を待っているように見える人はいなかった。
とりあえず大家さんと適当なイスに座って待つことにする。
5分もしないうちに、自分たちの番号がアナウンスされた。
対応してくれたのは、学生インターンではなかったようだが間違えられてもおかしくないくらいの若い女性だった。
今回は大家さんが一緒なので基本的にすべておまかせで、自分は用意するように言われていたパスポートとページのコピーを係官が要求した時に渡したくらいで、あとはずっと黙って座って係官がパソコンで処理するのを待っていた。
ほんの3~4分だろうか、女性は「終わりました。用紙はホチキスで留めておきますね」と言ってから作業してパスポートを返却してくれた。
古い住所のTM30は当然のことながらはずされていた。
これで届け出は完了だ(無料)。
タイ国外から戻った時の再届出は不要(?)
2016年に運用が始まったTM30でたぶんその後唯一変更された(らしい)のが、タイ入国のたびの再届出が不要になったという点だ。
実は自分が最後にTM30を提出したのはコロナ禍発生後にタイに入国した2021年2月で、その時は事前にチェンマイにいたお友達が確認したところ「隔離証明書を持って届け出せよ」とのことで実際にその通りに届け出をして、別段「不要」と言われることもなく従前とまったく同じように手続きが行われた。
その後は2回タイに入国していたが届け出は行っていなかったので、今回の引っ越し再提出で係官から何か言われるかと思いほんの少しだけ心配していたのだが、まったく何もなくてホッとした。
まあ、何か言われても罰金を支払えばたぶん済むのだろうが。
で、その点クリアにしておこうと質問したところ、今回対応してくれたイミグレーションオフィスの若い係官は今ひとつルールなどの理解が不足していたようで、自分のタイランドエリートのビザを見て何かわからなかったのか他の係官にパスポートを持って行って相談して戻って来たと思ったら「タイ国外に出るのであればリエントリーパーミットを取得してください」をわけのわからないことを言っていて(タイランドエリートメンバーはリエントリーパーミット不要)、肝心の質問には答えてもらえなかった。
ただ、現在は外国人に不動産を貸しているタイ人の大家さんやコンドミニアム、ホテルなどはTM30のアプリを用いて登録が可能になっているようで、イミグレーションオフィスの係官は大家さんに「このアプリをインストールして、この人が国外からタイに戻ってきたらあなたのほうで再届出すればイミグレまで来る必要がありません」と言ってQRコードを見せていた。
ということは、自分がタイ国外から戻って来た時にはやはり届け出が必要ということなのだろうか???
今回のTM30再提出では結局答えは出なかったので、次に自分がタイ国外に出て戻ってきたら一応パスポートを持ってイミグレーションオフィスを再訪してみようと思っている。
そうすれば、再届出が必要か不要か本当のことがわかるだろう。
【その後再入国してTM30を再提出した時の記事はこちら】
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