サワディーチャオ(สวั๋สดีเจ้า)は、チェンマイ語の女性の挨拶(標準語はサワディーカ)です
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TM-30とは何か、初回届け出の方法などの詳細な解説

チェンマイ生活に必要なTM-30書類 TM-30
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チェンマイで長期滞在生活するための手続きに必要となる書類、プロセスなどについては予告なく変更されますので、必ず当該官庁にて最新情報を確認してください
2018年9月24日、イミグレーション・オフィスは東部郊外のプロムナーダ・リゾートモールから元々あったチェンマイ空港入口東側に移転しました。
現在、長期滞在生活に必要な手続きに関する業務はすべて新事務所で行われています
この記事は、過去に旧サイトにアップしていたのを改訂・移設したものです。
場合によっては、現状とそぐわない可能性がありますのでご留意ください。

TM-30とは何か?

2016年中ごろから、リタイヤメントビザ更新のための必須手続きとして新たにTM-30という書類を用いた届け出が必要となった。

「新たに」と書いたが、実際にはこのTM-30の届け出というのは1979年に入国法第38条として定められており、これまでは法はあるものの運用されていなかったのだが、それをプラユット軍事独裁政権が厳格に適用したということのようだ。

また「届け出」としたが、このTM-30の届け出というのは本来は我々のようなビザを取得した外国人が行うのではなく、外国人に住居を賃貸している家主が行うものである(TM-30の正式名称は「Notification Form For House-Master,Owner Or The Possessor Of The Residence Where Alien Has Stayed=外国人が滞在する住居の主人・オーナー・所有者のための届け出書」)。

しかしながら、家主がそれをキチンと行った、という証明のようなものを外国人が持っていないとビザを更新することができないということで、我々も手続きが必要になっている。

2016年11月に在チェンマイ日本総領事館から送付されたメールによれば

【タイへ無査証で入国・滞在が認められた方、短期滞在ビザ取得し入国された方及び長期滞在ビザで滞在されている方】
(1)ビザ更新を行うためには、外国人を宿泊させた場合の届け出(TM.30、ホテル、アパート、ハウスのオーナー等が下記に示す書類を準備し申請)が必要です。ビザ更新の際はパスポートにこの届け出が行われたことを裏付ける半券が貼付されておりませんと、申請が行えない上、罰金の対象となりますのでご注意下さい。
TM.30届出に必要な書類
a.家主の住居登録証のコピー
b.家主のI.D.カードのコピー
c.外国人の入国カード・パースポートのコピー(写真・記載事項、現在のビザ、入国印があるページ)
※上記の書類はそれぞれ本人のサインが必要です。
※ホテル、ゲストハウス等によるオンライン届出の場合、オンライン届出書類をプリントアウトしa.とb.のかわりにご使用下さい。
(2)オーナー等から登録がされている方で半券をお持ちでない方は、入国管理局届け出窓口において、宿泊の届出データーが確認出来れば、窓口で半券が交付される取扱いとなっております。ビザの更新の際は、必ず半券を準備下さい。
【1回目の登録データが記録され、再入国された場合】
2回目以降は、住所の変更(届け出)がない限り、大家等の書類が不要となり、借家人(滞在者)本人がアップデートの手続きを行うことで、新しい半券の交付を入管より受けられます。

とのことである。

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実際のプロセス

文章だと少々わかりにくいが、プロセスを簡単にまとめると、

1.大家がイミグレーション・オフィスへ外国人を居住させていることを届け出
2.届け出を受け付けた旨が記された半券のコピーを大家から受け取る
3.イミグレーション・オフィスに出向き、自分用の届け出がなされている旨記された半券を受領、パスポートに添付
4.以降、タイを出国して再入国するたびにイミグレーション・オフィスに届け出

ということになる。

大家がイミグレーション・オフィスへ外国人を宿泊させていることを届け出

大家に届け出をしてもらうためには、こちらのパスポートの写真、記載事項、ビザ、入国スタンプ、および出国カードのコピーが必要になるので、まずはそれを用意して大家に渡す。

それぞれのページのコピーにサインが必要なので忘れずに。

大家はTM-30の届け出用紙に必要事項を記入して、上記コピーに加え大家の住居登録証とIDカードのコピーを持ってイミグレーション・オフィスで手続きをする。

この時、自分はその家に住み始めて3年近くたっていたが、そのまま大家が届け出に行くと罰金を支払わなければならずそれがいやだ(笑)ということで、借家の契約更新のタイミングまで待ってイミグレーション・オフィスに出向き、更新された契約書をもって新たに店子を迎え入れたということにして罰金を逃れようとしたのだが、イミグレーション・オフィスの係官がパソコンを叩いて「あ~、もう前からこの家を貸してますよね(自分のビザ更新時の届け出住所から判明したと思われる)。はい、罰金」とあっさり言葉を返されてしまい、1,700THBを支払ったそうだ。

届け出を受け付けた旨が記された半券のコピーを大家から受け取る

上記手続きが終わると、大家に届け出を済ませた旨記載された半券が手渡されるのでそのコピーを大家からもらう。

イミグレーション・オフィスに出向き、自分用の届け出がなされている旨記された半券を受領

以下は、2017年7月の手続き時の記録です

自分は、大家が届け出をした時はタイ国外にいたので、正式にはどういうタイミングでイミグレーション・オフィスに行って届け出しなければならないのかわからないが、在チェンマイ日本総領事館から送付されたメールにある「1回目の登録データが記録され、再入国された場合」には、タイ再入国後24時間以内に届け出なければならない、という決まりがあるらしい。

自分はバンコクで入国・滞在していたため24時間以内というのは不可能だったのだが、英語の掲示板とかを見るとだいたい1週間以内くらいであればだいじょうぶ、という書き込みがあったので、チェンマイに戻った当日に大家から半券のコピーを受け取りそのままイミグレーション・オフィスへと向かった。

TM-30の届け出を行うのは、ビザ更新手続きや90日レポート提出を行う地階ではなく、3階(ビルの表記は2nd Floor)の隣の建物とを結ぶ連絡橋出入口のすぐそばにあるオフィスになる。

中に入るとすぐ左手がTM-30の手続きカウンターで、右手には番号札が置かれているのでそれを取って待つことになるのだが、自分が行った15時頃は待っている人が誰もいなかったようで、番号札を取って振り返ったら係官の女性が手招きしてイスに座るように言われた。

パスポートと大家から受け取った半券のコピーを提出すると、係官はパソコンを叩いて「住所は***ですね」と言って来たので「はい、そうです」と答えると再びパソコンを叩いて1枚の紙をプリントアウトし「はい、終了です」と紙をくれた。

何か専用の申請用紙や、書類へのサインなど一切不要で、オフィスに入ってから手続きが完了するまで5分もかからなかった。

今まで、自分は90日レポート提出の回避を兼ねて3カ月に1回タイ国外へ旅行に出かけていたのだが、このTM-30が厳格適用されたためいずれにしてもイミグレーション・オフィスに出向かなければならなくなった。

今後は、タイ国内に滞在し続けて「90日レポート」を提出するか、それとも国外に出て戻って来たらTM-30を届け出るか、その都度考えなければならないのかもしれない。

90日レポート
タイ国内に90日以上滞在する外国人がイミグレーション・オフィスに必ず届けなければならない、通称「90日レポート」についての詳細な解説

なお、外国人がコンドミニアムなどを自己名義で所有しそこに住んでいる場合は、大家と店子双方がやるべきすべての手続きをしなければならないらしい。

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タイを出国して再入国するつどのイミグレーション・オフィスへの届け出

以下は、2017年12月の手続き時の記録です

TM-30の初回手続き完了後、初めてタイ国外を旅行してチェンマイに戻って来たので、イミグレーション・オフィスに出向いて届け出を行った。

タイに再入国したのが土曜日の朝だったため、上記在チェンマイ日本総領事館から送付されたメールにある「タイ再入国後24時間以内」というのは物理的に不可能であったが、月曜日の午後1時過ぎにプロムナーダ・リゾートモール3階のイミグレーション・オフィスへと出向いた。

月曜日ということもあってかこの日のイミグレーション・オフィスは非常に混み合っており、自分は16番の札を手に取ったのだが、その時には2番の人の手続きが行われている最中であった。

自分のようにすでに届け出を済ませている人がタイに再入国しての更新は簡単に終わるようだが、新規の手続きなどになると時間がかかるようで、受付の係官とは別に2人がパソコンの前で作業にあたっていたが、それでも自分の番号が呼ばれるまで30分以上かかった。

なお、1階のイミグレーション・オフィスのように番号の電光掲示板はなく、係官が声を出して番号を呼ぶので、自分の順番が近づいてきたらオフィスの中で待つようにしたほうがよい(イスの数はあまり多くない)。

ホチキス止めしたTM-30の半券と今回再入国した時にはさまれた出国カードを広げてパスポートを受付の係官に提出すると、24時間以内のことはまったく触れずすぐに隣の係官にパスポートを渡してものの1~2分で手続きは終了し、TM-30の半券にその日の日付のスタンプと係官のサインを書き込んで返却された。

おそらく、英語の掲示板に書かれていた「再入国後だいたい1週間以内に手続きすれば問題ない」というのは正しいと思われる。

以下は、2018年2月の手続き時の記録です

日本への一時帰国から戻った翌日の10時半ごろにイミグレーション・オフィス到着。

この日はなぜかガラガラで、番号札を受け取ってから手続きが終了するまで10分もかからなかった。

自分のようにすでにTM-30の半券を所持していてタイ国外から戻ってきた人は、係官の前にあるテーブルの一番左端(入口近く)に「Renewal And Update」と書かれたプラスチックのカゴが置かれているのでその中にパスポートを入れ、番号札を取るシステムに変わった。

これだと、インターンの学生がすべての作業を行い隣にいる係官にサインをもうらうだけなので、所要時間が大幅に短縮できるようだ。

以下は、2018年4月の手続き時の記録です

タイ国外への旅行から戻った翌日(木曜日)の午後2時半ごろにイミグレーション・オフィス到着。

前回とは再びシステムが変更になっており、係官の前のテーブルにあった「Renewal And Update」と書かれたプラスチックのカゴはなくなっており、新規申請者などと同様に番号札を取って待つようになったようだ。

もっとも、この日は待っている人が誰もおらず、自分が番号札を取ってテーブルのほうに振り向くと係官の女性が手招きをしておりそのまま着席。

あっという間に手続きが完了しオフィスにいたのはわずか2~3分であった。

以下は、2018年6月の手続き時の記録です

日本への一時帰国からチェンマイに朝9時到着、荷物を自宅に置いてすぐにイミグレーション・オフィスを訪問した(水曜日)。

前回に比べるとオフィス内部に人が多く、外にも10人ほどが待っている様子だったので「これは時間がかかるかな~」と覚悟して番号札を取って空いているイスを探そうとしていたら、ちょうど係官の前にいた人が席を立ったのと同時に手招きされ、待ち時間ゼロで手続きが終了した。

前回同様、この日もイミグレーション・オフィスにいたのは正味2~3分であった。

以下は、2018年9月の手続き時の記録です

日本への一時帰国からチェンマイに戻った翌日、15時過ぎにイミグレーション・オフィスを訪問した(金曜日)。

前回に比べると事務所内にいる人が少なく、すぐに終わるだろうと思って番号札を取り席に座ると、自分よりも10番以上前が呼ばれており、結構待ち人がいると判明。

今は、新規登録も自分のような単なるアップデイトも同じデスクで処理しているようだが、途中から係官が2名体制となり呼ばれた番号の人が不在だったのも手伝って約20分ほどの待ち時間で手続きは完了した。

 

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コメント

  1. BOON より:

    とても参考になりました。ありがとうございました。
    自分は既に手続をし、TM30の半券を持っております。住所が変わらない限り、一度、手続をすればよいと思っていたのですが、出国すれば、再入国の都度、手続が必要であるという理解で相違ないしょうか? 相違ない場合、つまり、2度目以降の必要書類は、パスポートに加え、TM30の用紙、前回の半券、TM30の用紙のみで大丈夫でしょうか?

    • ガネッシュ より:

      BOONさん、はじめまして。
      はい。初回届出以降は出国してタイに再入国するたびに届出しなければなりません。
      2回目以降は、
      *パスポート
      *TM-30届出済証(通常、パスポートの最終ページにホチキス止めされている)
      *TM-6出国カード(普通は入国時にパスポートにホチキス止めされる)
      が必要になります。

      先月、私がイミグレで届出した時の様子をこちらにまとめてありますので、よろしければご覧ください。
      https://chiangmai-life.net/tm30-1906/

  2. BOON より:

    ご返信下さいましてありがとうございました。

    TM30というのは家主(自分の場合はタイ人妻です)が届出するものと理解しておりますが、
    2回目以降は、家主である妻でなく、外国人である自分が単独で行えるということでしょうか?

    また、書類は、パスポート、TM-30届出済証、TM-6出国カードとのことですが、家主(妻)
    のIDやタビアンバーン、それから、妻署名入りのTM-30の用紙は必要ないという理解でよろしいでしょうか?

  3. ガネッシュ より:

    はい。
    大家がしなければならないのは初回だけで、2回目以降は借り主の外国人が届け出ます。
    家主の関係する書類などは2回目以降は不要で、届け出るとパスポートにホチキス止めされた紙片にその日にちが追記されるだけです。

  4. BOON より:

    ガネッシュ様、ありがとうございました。記事内容をよく読まず質問してしまい失礼いたしました。そうなりますと、90日レポートの場合のように、新しい受領票が交付されるのではなく、このURLの冒頭画像にあるように、再届出日が都度、紙の左側に連打されるという理解でよろしいのでしょうか。また、TM30の実施の有無は、パスポート番号等の情報から入管当局にオンライン上把握されてしまっているのでしょうか。お分かりになればお教え下さい。

  5. BOON より:

    追加のご質問です。TM30は、海外に出た時だけでなく、地方に行って帰ってきた時も同様に実施する必要があるのでしょうか?それとも、この場合は、TM28の届出になるのでしょうか?分からなくなってしまいました。

    • ガネッシュ より:

      BOONさん
      >再届出日が都度、紙の左側に連打されるという理解でよろしいのでしょうか
      はい、その通りです。
      >TM30の実施の有無は、パスポート番号等の情報から入管当局にオンライン上把握されてしまっているのでしょうか
      そうだと思います。TM-30を届け出ていないと、ビザの更新ができないそうなので。
      >海外に出た時だけでなく、地方に行って帰ってきた時も同様に実施する必要があるのでしょうか?
      ほかの都市では違うところもあるようですが、チェンマイではタイ国外に出て再入国した時のみTM-30が必要で、タイ国内に旅行した場合は何もする必要がありません。少なくとも、私はTM-30届け出時にそれ以前の国内旅行での未届けを指摘されたことはありません。

  6. BOON より:

    度々のご回答ありがとうございます。
    タイ国内でも県外に24時間以上、出た(旅行等)した場合、別の届けであるTM28というものがあるようですが、TM30をしておけば、こちらは不用ということでしょうか。

    • Ganesh Ganesh より:

      私はTM-28は届け出たことはありません(これって引っ越した時だけ必要なものと理解しています)。
      それで、何か問題が起きたこともありません。

  7. BOON より:

    ご回答ありがとうございました。TM-30だけに注視することにいたします。
    TM-30は、2回目以降は、外国人が単独で手続(TM-30の半券に出頭日の連打を受ける)できるということですが、自分の場合、家主は妻(タイ人)ですので、私がタイを出国し、再入国するたびに、妻があらためてTM-30(オンラインでできるようです)をして、半券の交付を
    受ければ、私は入管に出頭しなくてもいいのでしょうか。貴情報では、家主が先ずTM-30をし、入管が受付けた受理票(半券?)の写しを家主から入手し、それを外国人が入管に持参し、TM-30の半券を受けるという二重のプロセスが紹介されていますが、自分の場合は、家主である妻と一緒に入管に出頭し、TM-30のオリジナルの半券をその場でもらいました。自分が混乱しているのは、TM-30は、本来、家主の義務のはずなのに、2回目以降については、家主ではなく、外国人が行えるという主役の転換にあります。TM-30の法的届出人は、結局、家主(所有者)自身なのか、外国人(同居者)になるのか、どちらになるのでしょうか。長文ですみませんでした。

    • ガネッシュ より:

      チェンマイイミグレのTM-30届け出カウンターのパソコンの前に「初回は家主のタイ人が、2回目からは外国人が行える」という趣旨のことが書かれた紙が貼られています。
      個人的な推測ですが、建前(法律上)は家主であるタイ人がすべて手続きしなければならないが、外国人にさせればタイ人(家主)が楽だし、忘れた場合に罰金も取りやすいので運用上2回目からは外国人が届け出する、ということにしているのではないかと……
      2回目以降も家主であるタイ人(奥様)が届け出てもOKかどうかは、私はしたことがないのでわかりません。

  8. BOON より:

    ご親切なご回答ありがとうございました。11月末の再入国の際に手続しなければなりません。ご参考まで結果をお知らせしたいと存じます。

    • ガネッシュ より:

      よろしくお願いいたしますm(_ _)m<結果
      私も9月に国外に出る予定ですので、戻ってイミグレに行った結果は、このサイトに書く(新しい記事として)つもりです。

  9. Boon より:

    ご無沙汰しております。11月23日(土)に日本から戻りました。TM30のオンライン登録(スマフォの画面ではSECTION38)が済んでいたので、規定どおり、24時間以内に届出ができました。ただ、受理票の印刷ができないので不安に思い、念のため、家内にイミグレに確認してもらったところ、終了画面を印刷し、それに担当官のサインをもらわなければ手続き完了しないと指導を受けました。これではオンライン届出とはいえませんね。以上、ご報告です。

    • ガネッシュ より:

      Boonさん、情報ありがとうございます!
      イミグレ担当官のサインをもらわなければならないのでしたら、アプリを使う意味がないですね_| ̄|○
      私も今、日本に一時帰国中で、チェンマイに戻ったらTM-30届出をしなければなりませんが、今まで通りイミグレに出頭するつもりです。

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